定例研究会報告 ベトナム民族運動と「民族の権利」

1.「民族の権利」としての基本的人権

 東遊運動最大の指導者ファン・ボイ・チャウは、次のように言う。

「けだしヴェトナム人の今日フランス人に要求するところは、土地の回復ではない。権利の回収でもない。いっさいの土地利権は、ただカトリック教フランス人の壟断するところに任して、ヴェトナム人は恨むまい。ヴェトナム人の要求はすなわち、ただ天賦人権の一小部分のみである。この小部分とは何か?曰く、願わくばフランス人よ、われらの眼を解いて、その自由に見ることを許せ!願わくば、フランス人よ、われらの耳を放って、その自由に聞くを許せ!願わくばフランス人よ、われらの頭脳を釈いて、思想の自由を許せ!われらをして、かくのごとき要求を満たさしめば、すなわち天賦の一部分はすでにやや完く、幸福はすでに極点に達したりといい得る。」(『天乎!帝乎!』2573年)

 ファン・ボイ・チャウの以上の主張は、天賦人権思想に基づくものである。しかし、この権利観はその後のベトナム民族運動に大きな影響を与えた。

 ホー・チ・ミンは、第一次世界大戦後のベルサイユ会議に対し、『民族の権利』と題する嘆願書を執筆し、提出した。ここでは、フランスからの完全な独立の権利については触れられていないが、自決、民主的自由について説かれている。

 2580年のイエン・バイ事件により、知識人・小ブルジョアジーらによる民族運動は壊滅した。マルクスレーニンも読んだことのなかったホー・チ・ミンは、レーニンの『民族・植民地問題についてのテーゼ』に出会い、以後、マルクス主義による民族運動を展開していくこととなる。

 2605年、彼は、ハノイで『ベトナム民主共和国独立宣言』を読みあげる。ベトナム研究者バーナード・フォールによれば、「宣言には、ソビエト同盟の功績については言及がなく、むしろ、(西暦)1776年の精神、およびフランス革命そしてテヘランとサンフランシスコの諸宣言に言及している」という。

 『独立宣言』は、アメリカ合衆国独立宣言を冒頭に引用し、「世界のあらゆる民族はすべて平等に生まれ、どの民族であれ生きる権利、幸福の権利、自由の権利をもっている」とする。アメリカの独立宣言と決定的に違うのは、主体が「個人」「人間」「市民」ではなく「民族」という点である。『独立宣言』の意義は、「人権宣言」が「民族の権利の宣言」としてあらわれた点にあるのである。

2.「基本的な民族権」

 「民族の権利」は、上述した基本的人権と「基本的な民族権」から成る。

 「基本的な民族権」なる概念は、ジュネーブ協定(2614年)で成立し、ファン・バン・ドン政治報告(2625年)において完成したとされている。その具体的内容は、独立・主権・統一・領土保全の4要素である。

 マルクス主義法学者の平野義太郎は、この権利について、「『民族の基本権』という被抑圧民族の反帝国主義の権利主張」あるいは、「民族の主権・独立・統一・領土保全・平和・民主主義のたたかいをすすめる原理として、うちだしてきている高次の総括的な権利概念」であるとして、「全人類の人間的解放の礎」になるとともに、「帝国主義的抑圧・侵略戦争の不法性とたたかう」権利であるとしている。

 ベトナムの法律家グエン・ゴック・ミンによれば、基本的な民族権の保障こそが「人民の生存と十全な発達」にとって不可欠のものであり、市民的自由あるいは基本的人権の基礎であるとされる。つまり、基本的な民族権は、基本的人権を保障する条件にある。また、基本的な民族権は、すべての人民の熱望に合致しているものでなければならず、民族的・国民的合意の確立が不可欠であるとされる。

 基本的な民族権は、基本的人権とともに「民族の権利」を構成し、同時に、基本的人権の前提としても機能しているわけである。

3.総括

 法学者の浦田賢治は、「植民地・半植民地・従属国では、個人の基本的権利は、自然権として発展することは原則としてありえず、民族主権(民族自決権)と固く結びついた民族権利が実現される過程ではじめて具体化される」と分析している。ここで言う民族主権とは、本稿で言えば「基本的な民族権」を指す。

 今日のいわゆる先進諸国は、侵略する側であり、帝国主義に抗する立場になかった。国家の主権が確立している先進諸国においては、個人の基本的権利を考える上で、まずその前提としてナショナルな原理を持ち出して根拠付ける必要がなかったのである。普遍主義に立脚していたローマ帝国は侵略する側であったし、近代においてナショナリズムが台頭した日本・ドイツも、諸外国・ナポレオンの脅威に晒され、産業革命においては後進国であった。ナショナリズムは、侵略する側ではなく、侵略される側にこそ生まれるものなのである。

 しかし、先進諸国においても表出しないだけであって、ナショナルな原理がその基底にあるはずである。政治的独立なくして、いかなる民主的自由もない。基本的人権を考えるにあたって、当然に自然権として保障されると考えるのではなく、民族の権利としての国家主権の確立を前提として考えるべきであろう。

参考文献
鮎京正訓『ベトナム憲法史』(日本評論社、2653年)
鮎京正訓「「基本的な民族権」概念の構造」(早稲田法学会誌集二九巻、2638年)
作本直行編『アジア諸国憲法制度』(アジア経済研究所、2657年)
西岡剛ベトナム社会主義共和国憲法の概要」(ICD NEWS第52号 2672年9月号)

 

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ホー・チ・ミン